自己破産した時の携帯電話の使用
自己破産した時の携帯電話の扱い
自己破産を申し立てすると、所有する財産を処分する必要があります。
この時、日々の生活で利用していた携帯電話は、処分の対象になってしまうのでしょうか?
自己破産しても財産の処分対象外となるもの
自己破産すると、保有する財産を失ってしまいますが、何もかもが処分の対象になるわけではありません。最低限の生活費と生活必需品は処分の対象外となります。
具体的には、99万円以下の現金と、家具、衣類、調理器具、生活家電などの中で、通常の生活に必要と判断されるものは、処分しなくても済むのです。携帯電話も生活必需品として処分すべき財産に該当しないため、基本的には、そのまま使用できます。
携帯電話は生活必需品なので処分対象外
携帯電話が使用出来なくなる場合
但し、携帯電話を分割で購入して、まだ支払いが終わっていない場合や、通話料金の延滞が発生している場合には、使用出来なくなる可能があります。
携帯電話を分割で購入して支払い中の場合
携帯電話本体は契約時に分割払いで購入することも出来ますが、毎月の料金に加算されて請求されるため、あまり分割払いをしている意識がないかもしれません。仮に契約時に分割払いの契約を結び、自己破産の申し立てをした時点で分割払いのための支払を継続している場合には、未払い分を債務として申請することになるため、携帯電話は使用できなくなります。
携帯電話を一括で購入した、または分割で購入して支払いが完了している場合
携帯電話本体を一括で購入している場合、または分割払いで購入したが支払いが完了している場合は、そのまま使用することが出来ます。但し通話料金の滞納がある場合は、裁判所へ債務として申請することになる為、携帯電話は使用できなくなります。
分割払いの残りや延滞料金があると使用出来なくなることも!
携帯電話の新規契約・機種変更について
自己破産しても新規契約・機種変更を行うことは出来ます。
但し、以下のような制約があるので、注意しましょう。
分割払いは出来なくなる
自己破産をすると、信用情報機関に事故登録されますから、携帯電話本体を分割払いで購入、契約することは出来ません。一括購入する場合は、新規契約、機種変更ともにまったく問題ありません。
通話料金の滞納がある
自己破産申立時に通話料金を滞納していると、新規契約・機種変更することは出来ません。もっともこれは、自己破産していない人でも同様だと思います。滞納がある場合は、自己破産について免責が決定された後、滞納分の通話料金を完済することで契約を行えるようになるようです。
本体一括払い、通話料金延滞無しでOK!
弁護士さんに相談しよう
前文を読んでいて気付いた方もいらっしゃるかもしれませんが、自己破産の申し立て時に債務として申請するものに含めるかどうかで、継続して利用できるかどうかが決まってきます。この辺りは、ファジーな部分もあるようなので、弁護士さんと相談してみた方がよいと思います。
現在の日本の法律では、自己破産しても、最低限の生活は可能なように考えられています。せっかく弁護士さんに依頼するのですから、必要と思えることや心配事は何でも相談しましょう。
弁護士さんに相談しよう!