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お金の貸し借りで作成しておきたい借用書に記載する11の内容

借用書を作ろう

このページでは、お金の貸し借りのときに使う「借用書」の作り方を説明します。
「借用書」に必要な項目や注意点を解説しますので参考にしてください。

なぜ借用書が必要か

借用書とは、借主と貸主の間に、お金の貸し借りがあったことを証明する書類です。

お金の貸し借りは、トラブルになりやすいものです。
身内や友人、知人など親しい者同士であっても、些細なことから行き違いが生じてトラブルになってしまったりします。

借用書は、双方の記憶の食い違いによるトラブルを防ぐことが出来ます。
また、万が一、裁判になった場合は有力な証拠になります。

お金のトラブルは、いざ起きてしまうとなかなか解決できません。
最悪の場合、人間関係が崩壊してしまうことも。

お金の貸し借りを行うときには、例え、親しい間柄でも(親しい間柄だからこそ)貸借の内容を明記した借用書を作っておきましょう。

借用書の種類

通常、借用書と呼ばれるものには、「借用書」と「金銭消費賃借契約書」があります。
基本的に同じものですが、以下のような違いがあります。

「借用書」

・1通作成します。
・借主(お金を借りた方、債務者)のみが署名します。
・貸主(お金を貸した方、債権者)が保管します。

「借用書」は、1通作成すればよいため、手軽ですが、貸主が借用書を紛失する可能性があるため、可能な限り、次に説明する「金銭消費賃借契約書」の形式で作成することをおすすめします。

金銭消費賃借契約書」

・2通作成します。
・借主・貸主双方が署名します。
・借主・貸主双方が1通ずつ保管します。

金銭消費賃借契約書」は、「借用書」に比べると、作成や署名に手間がかかりますが、2通作成して双方が保管するため、片方を紛失してしまっても影響が少ないです。

どちらを作成すればいいのか?

実は「借用書」も「金銭消費賃借契約書」も、どちらも効果は同じです。

しかし、トラブルを防ぐという目的から、すでに説明したように、双方が作成、署名して、ある双方が保管する「金銭消費賃借契約書」の方が望ましいと言えます。

特に、以下のような場合は、必ず「金銭消費賃借契約書」を作成しましょう。
・高額の貸し借り
・分割返済など約束事が必要な貸し借り

借用書に記載する11の内容

お金の貸し借りを証明する目的で作成するのであれば、以下の11項目が最低限の目安になります。

・契約書を作成した日付
・借主の氏名と住所、押印
・貸主の氏名と住所、押印
・連帯保証人の氏名と住所、押印(連帯保証人が必要な場合)
・金額
・お金を渡した日付
・返済方法
・返済期日
・利息
・遅延損害金
・期限の利益の喪失

個々の項目の説明

契約書を作成した日付

「借用書」「金銭消費賃借契約書」(以下、契約書と略します。)を作成した日付を、年月日で記載しましょう。西暦でも和暦でも構いません。

この日付は、お金の受け渡しした日ではなく契約書を作成した日付です。
契約書は、お金の受け渡しをする当日までに作成しておきましょう。
お金の受け渡しをした後に、契約書を作成する場合は、別途「債務承認弁済契約書」というものが必要になりますので面倒です。

借主の氏名と住所、押印

借主の氏名と住所を記載し、押印します。
記載した内容は、念のため、本人確認書類等で確認しておきましょう。
なお、氏名は、直筆サインが望ましいです。
※直筆サインがある場合、押印は不要ですが、日本では署名・押印が一般的です。

貸主の氏名と住所、押印

借主の氏名と住所、押印と同様です。

連帯保証人の氏名と住所、押印

連帯保証人を必要とする場合、借主の氏名と住所、押印と同様です。

金額

金額の記載は、漢数字でも算用数字でも構いませんが、改ざんされる可能性を考慮して、漢数字の大字を使用し、金額の前に「金」、金額の後に「円」を付け、更に、ケタを増やされないために、空白を空けず詰めて書くと良いでしょう。

・漢数字の大字を使用
・金額の前に「金」、金額の後に「円」
・空白を空けず詰めて書く

例としては、「金五百参拾四万円」のような形式です。

※契約書を作成する際には金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。

お金を渡した日付

お金の受け渡しで契約が成立しますから、「お金を渡した日付」は重要です。
銀行振込など、第三者の記録が残る方法で受け渡しを行うと良いでしょう。

返済方法

返済の方法を記載します。
手渡しや銀行振込などが考えられますが、借り入れした時と同様、第三者の記録が残る方法を選択すると良いでしょう。

なお、銀行振込を返済方法とする場合は、振込手数料の負担する人についても記載しておきます。一般的には借主が負担する場合が多いです。

返済期日

返済期日がなくても契約書としては有効ですが、トラブル防止のために定めておいた方が良いでしょう。特に身内など親しい間柄で返済期限を定めていない場合、贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。

お金を借りた側としては、返済期日の記載がない方が都合いいように思われます。
しかし、返済期日のない契約では、貸した側の方が、お金を工面するのに要するであろう期間が過ぎたと判断した段階で、いつでも返済の要求をすること出来るため、まだいいだろうと思っていても突然返してくれと言われる可能性があります。

従って、確実に返済出来る日を返済期日として記載することは、期限の利益となりお金を借りた側にとってもメリットになります。出来るだけ返済期日は記載しましょう。

なお、一括返済の場合は、返済期日を記載するだけでOKですが、分割返済の場合は以下の項目を記載しましょう。
・返済の間隔、期日(毎月末、毎月1日など)
・返済額(1回あたりいくら返済するか)
・返済期間、回数(いつからいつまでに、何回で返済するか)

利息

利息を設定する場合は、利率(年利)と利息の支払方法を記載しましょう。
なお利率の上限は、利息制限法で決められています。
上限を超えないようにしましょう。

遅延損害金

延滞損害金も利率(年利)で示します。
延滞損害金の利率の上限も、利息制限法で決められています。
上限を超えないようにしましょう。

期限の利益の喪失

期限の利益喪失の条件を記載します。
詳細は、「用語集 期限の利益の喪失」を参照してください。

契印・割印・消印

契約書を作成したら契印・割印・消印をして完成させます。
署名、押印で使ったハンコと同じものを使います。

契印

契約書が複数枚になったときは、複数すべてのページがひとつの契約書であることを証明するために以下のようにして押印をします。
・内容を内側にして重ねます。
・左側を2カ所ホチキスで止めます。
・見開きに全員のハンコ押します。

割印

契約書が同時に作成されたことを証明するため、以下のようにして押印をします。
・契約書同士を少しずらして重ねます。
・またがるように全員のハンコ押します。

消印

張り付けた収入印紙と文書にまたがるように押印します。
誰のハンコでも構いません。
※これは、印紙の再使用を防ぐためのものです。

その他の注意点

・契約書は手書きでもパソコンやワープロで作成してもOKです。
・いずれも、文字が消えないよう、手書きなら消えない筆記用具(油性ボールペン等)、ワープロなら感熱紙は避け、普通紙に印刷しましょう。
・重要な契約の場合は、貸主と借主が公証役場に出向き、公正証書を作成することをおすすめします。

特記事項

このページでは、身内などでお金を貸し借りするときに参考資料とされることを想定して説明しています。

高額なお金の貸し借りの際には、必ず、弁護士、司法書士、行政書士などに確認してもらってください。自分たちで契約書を作成するのが不安だったり、複雑な条件を定めたい場合は、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

このページの内容で損害を被っても責任は取れません。

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