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用語集 利息制限法

利息制限法とは

利息制限法(りそくせいげんほう)とは、お金を借りる契約にて、経済的弱者の地位にある消費者(債務者)を保護するため、消費貸借上の利息や賠償額について、利率の観点から制限を定めた法律です。

利息制限法に規定されている利率

年利20% – 元本が10万円未満の場合
年利18% – 元本が10万円以上100万円未満の場合
年利15% – 元本が100万円以上の場合

例えば、元本が100万円の借金をした場合、年利が15%を超える利息で借入している場合、15%を超えた部分の利息は、利息制限法の制限を守っていないため、すべて過払い金と言えます。

遅延損害金の制限

利息制限法は,借金の遅延損害金についても制限をしています。
遅延損害金は,上記の利息の制限の1.46倍までに制限されています。

年利29.20% – 元本が10万円未満の場合
年利26.28% – 元本が10万円以上100万円未満の場合
年利21.90% – 元本が100万円以上の場合

 

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