Enable JavaScript in your browser. このウェブサイトはJavaScriptをオンにしてご覧下さい。

用語集 過払い金

「過払い金」とは

過払い金(過払金)(かばらいきん)とは、カード会社や消費者金融などの貸金業者に支払った利息のうち、払い過ぎていた部分をいいます。
法律上、返す必要のないお金を返したわけですから、貸金業者に対して、そのお金を返してほしいと請求することができます。

法律的には「利息制限法に規定されている利率」を超える約定利息で借入れをしている場合に発生する、本来支払う義務のない過剰な支払い分(金額)を言います。

利息制限法に規定されている利率

年利20% – 元本が10万円未満の場合
年利18% – 元本が10万円以上100万円未満の場合
年利15% – 元本が100万円以上の場合

例えば、元本が100万円の借金をした場合、年利が15%を超える利息で借入している場合、15%を超えた部分の利息は、すべて過払い金と言えます。

過払い金についての詳細は、豆知識「過払い金とは?」も参照してください。
利息制限法についての詳細は、用語集「利息制限法」も参照してください。

ページトップへ戻る