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自己破産しても帳消し(免責)にならない借金は?

借金でどうしようもなくなったとき、裁判所に自己破産を認められると、債務の免責、つまり借金が帳消しになって、新たなスタートを開始することが出来ます。

しかし、債務の免責が認められない場合もあります。
この時は借金は帳消しにならず、自己破産決定後も借金として残ります。
今回は、免責が認められない場合についてまとめてみました。

自己破産しても帳消しにならない借金とは?

自己破産が認められても、帳消しにならない借金は、大きく分けると「非免責債権」または「免責不許可事由」に該当する借金になります。

非免責債権

破産法253条1項に定められた非免責債権に該当する借金は、帳消しになりません。これには、以下のようなものがあります。

税金、健康保険、国民年金、罰金

税金や、健康保険税、年金など公的な請求権は、帳消しになりません。
罰金についても帳消しになりません。

損害賠償請求

積極的な加害の意思で行われた不法行為に対する損害賠償請求は、帳消しになりません。

養育費等

養育費や婚姻費用分担義務にもとづく請求は、帳消しになりません。

免責不許可事由

上記の非免責債権に該当しない借金でも、破産法252条1項に定められた免責不許可自由に該当する借金は、帳消しになりません。
これには以下のようなものがあります。

財産隠匿、財産損壊

・債権者に配当すべき財産があるのに、財産目録から外して隠した。
・自分名義の不動産を親族の名義に変更した。

換金行為

・破産申し立て直前にクレジットカードのショッピング枠の現金化を行った。

偏頗弁済

・特定の債権者に対して優先して返済してから破産申し立てした。

浪費、賭博

・収入に見合わない買い物が破産の原因になった。
・競馬、パチンコ等ギャンブルなどの射幸行為が破産の原因になった。

詐欺的な借金

・破産申し立て1年以内に、信用状態を偽って借り入れを受けた。

何事にもグレーゾーンはある

たとえば借金の原因が「浪費」だった場合は、免責不許可事由に該当するので、借金は帳消しになりません。しかし、どこからが浪費に該当するのかは、難しいケースが考えられます。損害賠償請求についても、積極的な加害の意思で行われた不法行為かどうかを判断するのは、同様に難しいケースが考えられます。

このように、条件に該当するかどうか判断するのが難しいグレーゾーンな部分がある場合には、自己破産の手続きに慣れた弁護士さんへの依頼がベストだと思います。

また、免責不許可事由に該当したとしても、場合によっては借金が帳消しになる場合があります。

これは、破産法252条2項によるもので、免責不許可事由に該当しても、破産に至る経緯などを考慮して、裁判所の裁量で債務の免責を認める、というものです。

破産に至る経緯や再起しようとする意志が裁判所に伝わると考慮されるのかもしれません。もっとも現在では、免責の申し立てをして不許可になることは、まずないらしいです。

それから、非免責債権ですが、税金や年金は、分納することが出来ます。
お役所に行って、事情を話すと、親身になって相談してくれると思います。

お役所を味方につけよう!

 

最後に

過払い金の請求や債務整理で、借金をなんとか整理しようと思っている方も、自己破産に関する知識を知っておくと、ためになることもあると思います。

私の周りでは、自己破産した人が何人もいます。
どの人も、一度は死を考えたことがあると言っていますが、共通して言えることは、どの人も死ななくてよかった、と思ってること、それから、現在は、元気に暮らしている、ということです。

自己破産は、借金でどうしようもなくなった人の味方になる仕組みです。
誰もが、最後の手段として、いや、最後じゃないな、ひとつの手段、ひとつの切り札として、どんどん活用すべきと思います。

借金の悩みは、ひとりで背負わないようにしよう!

 

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