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過払い金とは?

過払い金とは、カード会社や消費者金融などの貸金業者に支払った利息のうち、払い過ぎていた部分をいいます。

返済していた側としては、貸金業者から言われた通りの利息を払っていただけで、払い過ぎていた意識はないかもしれませんが、法律(利息制限法)で定められたよりも多くの利息を取られていた場合があるのです。

ところで、なぜ、貸金業者は、法律(利息制限法)よりも多くの利息を取っていたのでしょう?悪徳な業者だったからでしょうか?

実は、悪徳、というわけではなくて、金利を定めている法律には、利息制限法の他に、出資法があり、2つの法律で利息の上限が異なっていたため、貸金業者の中には、自分たちに有利な高い方の出資法による上限金利で利息を計算して、取り立てていました。

下の図ですと、ブルーの部分(利息制限法)で計算すべき利息を、グレーの部分である出資法の上限金利を適用していたのです。
(赤の部分は、もともと違法な金利ですが、この利息で貸付している業者もあります。)

金利改正イメージ1

ところが、近年、法律が変わり、最高裁判所で以下が認められました。
・ 貸金業者は、利息を取り過ぎていた
・ 借り手は、取られ過ぎた利息(過払い金)を、返金手続きで取り戻せる

図の中のグレーの部分が、過払い金の発生のもとになる民事上無効な金利部分です。

例えば、100万円を(元本を返済することなく)1年間借り続けていたとして、
・グレーゾーン部分の金利を適用すると、292,000円の利息を支払うことになります。
・利息制限法の金利を適用すると、150,000円の利息が上限となります。(金利15%)

その差である、142,000円は、本来支払わなくてもいい利息=過払い金、ということになります。

このとき、計算をし直すと(引き直し計算というらしい)、余分に支払ってしまった分の142,000円は、元本の返済に充てられる、と考えることが出来ますから、借金残高は、100万ではなく、86万円弱ということになります。(実際は月々の返済だと思うので、結果は少し異なります。)

100万円の借金のある人が、グレーゾーンの金利で計算された利息だけを10年間払い続けたとしたら、過払い金の請求をしなければ、借金残高100万円のままですが、過払い金の請求をすると、かなりの額が戻ってくると思います。

金利改正イメージ2

これで、過払い金が発生している人は、返金手続きを行うことで、払い過ぎた部分のお金を取り戻せることになりました。

まだ借りている最中であれば、払い過ぎた利息(過払い金)の分だけ、借入残高が減ります。払い過ぎた利息(過払い金)の金額が、借入残高よりも多ければ、借金がゼロになり、余った分は返却されます。

さきほど例にした「100万円の借金のある人が、グレーゾーンの金利で計算された利息だけを10年間払い続けた」場合ですと、数年間で100万円の借金は消滅しますから、その後支払いした分は、全額戻って来ます。

借金で首が回らない、このまま一生苦しむのか、と思っていたのに、いきなり借金がゼロになり、結構な額のお金が戻ってくるのですから、夢のような話ですね。

でも、これは、私も体験した、誰にでも起こり得ることです。

「貸金業法」が完全施行された2010年6月以前から取引がある場合、過払い金が発生している可能性が高いと思います。

  • 2010年6月以前から借金をしていた。
  • グレーゾーンで返済を続けている。
  • 借金を完済してから,まだ10年経っていない。

上記の条件に当てはまらないように思える場合でも、気になる方は、無料相談の弁護士などに、確認してみるといいと思います。

なお、これよりも詳しい内容については、金融庁のホームページもご覧ください。

貸金業法のキホン

貸金業法Q&A

 

最後に、過払い金は、俗にいう「ヤミ金」から借りた人に発生するものではありません。
以前は、銀行以外のほとんどの貸金業者(クレジット会社、消費者金融の大部分)がグレーゾーンを適用して利息の計算をしていました。

気になる方は(とくに今も返済を続けている方は)、過払い金の有無を確かめるだけでも、した方がいいと思います。

過払い金の有無の確認だけでもしよう!

 

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